「飲食店営業許可証」を取得するための申請手続きについて解説!

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新しく食堂、レストラン、カフェ等の飲食店を始めたい場合、何から始めたらいいのかわからない点も多いのではないでしょうか?実は、飲食店等を営業するためには申請書を提出して「許可」を取得しなければなりません。

今回の記事では、飲食店営業許可を取得する流れや、必要書類、費用などについて解説をさせていただきます。

飲食店の営業許可とは?

飲食店を開業する場合、まずはじめに飲食店の「営業許可」を取得する必要があります。無許可で営業すると、食品衛生法や風営法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。

営業許可を受けるには、管轄の保健所に申請して検査に合格する必要があります。

加えて、飲食店の種類によって必要な許可が異なります。例えば、深夜に主として酒類を提供する場合には、「深夜酒類営業許可申請」も同時に管轄の警察署に提出する必要があります。何が必要なのか見通しが立たずに、自信がない場合は専門家までご相談ください。

食品衛生法 第55条
1.前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第五十九条から第六十一条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3.都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。

申請に必要な書類は主に以下となります。

営業許可申請書
・営業施設の構造及び設備を示す図面
・食品衛生責任者の資格を証する書類
・登記事項証明書(法人のみ)

それぞれについて解説していきます!

営業許可申請書について

必要事項を記載し、保健所に営業許可申請を提出します。もっとも、申請書を記入する前に、一度保健所に事前相談をしておきましょう。営業したい飲食業の種類によって、平面図(構造や配置)において重要な点が異なります。必要な設備・建物の基準に基づいて、検討している物件が基準に合致しているかを確認するか、あるいは基準に合致するような内装・設備工事を計画することになります。

静岡県HPより引用:https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2564/s012289.html

食品衛生責任者について

原則として、飲食店の営業届出や営業許可を取得する場合には食品衛生責任者を設置する必要があります。1店舗につき1人以上の食品衛生責任者をおく必要があり、1人で店舗のかけ持ちはできません。

食品衛生法第51条に定められている特定の条件を満たし、講習を受けると食品衛生管理者の資格を取得できます。

食品衛生法第51条
厚生労働大臣は、営業(器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業(第五十四条及び第五十七条第一項において「食鳥処理の事業」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
一 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。
二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者(器具又は容器包装を製造する営業者及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。次項において同じ。)その他の政令で定める営業者にあつては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。
② 営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
③ 都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。

食品衛生法施行規則 別表第十七(第六十六条の二第一項関係)
一 食品衛生責任者等の選任
イ 法第五十一条第一項に規定する営業を行う者(法第六十八条第三項において準用する場合を含む。以下この表において「営業者」という。)は、食品衛生責任者を定めることただし、第六十六条の二第四項各号に規定する営業者についてはこの限りではない。なお、法第四十八条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができる。
ロ 食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とすること。
(1) 法第三十条に規定する食品衛生監視員又は法第四十八条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
(2) 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第七条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第十条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条に規定する食鳥処理衛生管理者
(3) 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

上記をまとめると、食品衛生責任者になることができる資格は以下の通りになります。

①調理師
②製菓衛生師
③栄養士
④管理栄養士
⑤船舶料理士
⑥と畜場法に規定する衛生管理責任者又は作業衛生責任者
⑦食鳥処理衛生管理者
⑧ふぐ処理師(令和3年5月31日までに資格を取得した者)
⑨食品衛生管理者又は食品衛生監視員となることができる者
日本食品衛生協会又はその支部が行う食品衛生指導員養成課程の修了者

施設内に、①〜⑨の資格を有する者がいない場合であっても、★食品衛生責任者養成講習会を受講して食品衛生責任者になることができます。受講するためには、申し込みが必要ですので確認をしておくようにしましょう。

店舗の調査

保健所に申請を行った後、店舗への立ち入り調査日を決めます。申請のとおりに施設がつくられているか、施設基準に合致しているかを、保健所の担当者がお店に訪れて確認します。

実際の調査で確認する箇所は主にキッチン回りになります。必要設備として、以下のものが挙げられます

手洗い、消毒設備
洗浄設備
水切り設備
殺菌設備
保管設備
温度計付き冷蔵庫
換気設備
ふた付きごみ箱
清掃用具
窓(網戸付き)
トイレ
トイレ用手洗い、消毒設備
更衣設備
水道メーター

調査完了~許可証の交付

無事に店舗の調査が完了したら、営業許可を取得することができます。
許可証の交付は管轄の申請先によって扱いが異なります。静岡県の場合は、営業許可を受けた翌月に許可証交付講習会(月1回開催)を受講後に許可証が交付されます。
許可証は店舗内の分かりやすい場所に掲示しておきましょう。

静岡県の申請先について

飲食店営業許可申請は店舗が所在する区域を管轄する保健所に対して行います。

名称問い合わせ先管轄区域
賀茂保健所衛生薬務課0558-24-2057下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町
熱海保健所衛生薬務課0557-82-9102熱海市・伊東市
東部保健所衛生薬務課055-920-2102沼津市・三島市・裾野市・函南町・清水町・長泉町・伊豆の国市
東部保健所修善寺支所0558-72-2310伊豆市
御殿場保健所衛生薬務課0550-82-1223御殿場市・小山町
富士保健所衛生薬務課0545-65-2620富士市
富士保健所富士宮分庁舎0544-27-1131富士宮市
中部保健所衛生薬務課054-644-9283焼津市・藤枝市・島田市・川根本町
中部保健所榛原分庁舎0548-22-1151牧之原市・吉田町
西部保健所衛生薬務課0538-37-2245磐田市・袋井市・森町
西部保健所掛川支所0537-22-3262掛川市・菊川市・御前崎市
西部保健所浜名分庁舎053-594-3661湖西市
静岡市保健所食品衛生課営業指導担当054-249-3161静岡市(葵区・駿河区)
静岡市保健所清水支所0543-54-2384静岡市(清水区)
浜松市保健所生活衛生課053-453-6114浜松市
浜松市保健所浜北支所053-585-1243

まとめ

今回は飲食店営業許可を取得する流れについて解説致しました!弊所では飲食店営業許可申請をはじめ、深夜酒類提供飲食店営業の届出などのサポート実績もあります。

本業に集中される事業者様に代わって、測量と図面作成、書類の作成と提出まで全て代行致します。
弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。