居酒屋やバーなどの深夜0時から朝6時の間に主として酒類を提供する飲食店は、「飲食店営業許可」に加えて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(※風営法と以下略します)に基づく「深夜酒類提供飲食店営業届出」を管轄する警察署に届出を行う必要があります。
深夜営業を行うことで、他の飲食店と差別化を図ることができたり、顧客層の幅も広がることから収益の増加が期待できます。
本記事では、深夜酒類提供飲食店営業届について手続きや注意点などについて解説をしていきます!
深夜酒類提供飲食店営業届出とは?
「深夜酒類提供飲食店営業届出」ですので、深夜時間帯に酒類を提供するすべての飲食店が深夜酒類提供飲食店に該当するようにも思えます。しかし、ファミレスなどの主食がメインメニューの飲食店の場合は午前0時以降にアルコールを提供する場合でも深夜酒類提供飲食店届出は必要ありません。実際の営業の態様によって異なりますので、不明な場合は所轄の警察署に相談をしてみてください。
●深夜酒類提供飲食店とは
・バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業を午前0時以降に営む飲食店
※営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営む店は除く
また、深夜酒類提供飲食店営業に関しては「接待行為」を認めておりません。もし、「接待行為」を伴う場合に関しては、風営法1号許可(風俗営業許可)が別途必要になりますのでご注意ください。その場合は、営業時間に制限がありますので必ず確認をしておくようにしましょう。

深夜営業許可届出の要件について(モノ・場所)
風営法の対象範囲の店舗を経営するには、以下の内容を遵守して運営をしておくひつようがあります。
- 客室の面積が1室につき9.5㎡以上(ただし1室のみの場合は制限なし)
- 客室の照明について、明るさを20ルクスを超えて保つこと
- 客室内部に1メートル以上の仕切りやついたてを置かない
- 客室の出入り口に鍵を掛けない
- 条例で定められた以上の振動や騒音は出さない
また、所在地の用途地域によっては、深夜営業ができないためご注意ください
【許可の取れる用途地域】
商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無指定地域
深夜営業許可届出の要件について(ヒト)

深夜酒類提供飲食店には、従業者名簿の設置が義務づけられています。従業者名簿は、警察の巡回時に必ず確認をされる事項になります。深夜酒類提供飲食店で従業員を採用したら必ず従業者名簿を作成しましょう。
風営法第36条(従業者名簿)
風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
届出必要書類の一覧(例)
届出に必要な書類の例を以下にまとめましたので確認しておきましょう。
届出必要書類の一覧
・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法
・住民票(法人の場合は、役員全員分。本籍記載)
・賃貸借契約書、建物登記事項証明書
・外国人の方は、外国人登録証明書
・登記事項証明書(法人の場合)
・定款の写し(法人の場合)
・周辺案内図
・営業所の平面図・求積図
・照明、音響、防音設備図
・その他求められる書類(誓約書等)
営業所調査を経て、届出書類提出の10日後から営業開始することができます。ただし、一部地域では届出後に即日で営業できる場合もあります。
届出後について
届出が受理された後も、法令に違反しないよう注意が必要です。従業員名簿の備え付けが必要になりますし、申請者の住所の変更、法人の名称や代表者の変更、店内改装の変更などがあった場合は、速やかに変更の届出を行うことが必要です。変更のご相談もお待ちしております。
まとめ

深夜酒類提供飲食店届出に必要な書類には、詳細な図面や設備についての詳しい情報を書面に記載する必要があり、はっきり言って複雑です。
本業に集中される事業者様に代わって、測量と図面作成、書類の作成と提出まで全て代行致します。
弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。


