風営法における「接待」の定義と必要な営業許可について解説!注意しておきたい風営法

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いわゆる夜の店の開業を検討している場合、風営法に基づく許可が必要になるのかどうかわからないといった声をききます。「接待があるかないか」が重要なポイントになりますので、風営法による接待の定義について説明していきます

※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法と略して呼びます)は、善良の風俗と清浄な風俗環境を守り、未成年の健全な育成を促進することを目的としています。この法律で風俗営業や性風俗関連特殊営業の許可や運営に関する決まりを定めています。

風営法第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

風営法における「接待」に該当する行為とは

「風営法に関する解釈運用基準」によれば、接待の定義を以下のように示しています。

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

これだけでは、とてもわかりにくい表現ですので、具体例より考察をしていきましょう。

特定少数の客に対して、継続して談笑の相手になること

わかりやすいイメージとしては、キャバクラやホストクラブのように「お酒や食事の提供を超える会話やサービスを行うこと」により、料金設定をしている場合が顕著な例です。これに対して、お酌をしたりはするがすぐにその場から立ち去る場合や、付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり世間話をしたりする程度の行為は接待に当たらないと考えられています。(※風営法に関する解釈運用基準より)

スナックやバーなどによくみられますが、カウンター越しに特定の客と話し込んだりカラオケのデュエットをしたりするようなケースも接待に当たります

歌やダンス・ショーなどの鑑賞

特定の客またはグループなどに対して、歌やショーを鑑賞させることも接待に該当します。一方、不特定多数の客に対する歌やショーの鑑賞は接待に当たりません。

カラオケなど

特定の客またはグループなどに対して、カラオケを勧めたり手拍子を送ったり、褒めはやしたり、デュエットをしたりする行為は接待に当たります

ゲームなど

店員が客と一緒にトランプやダーツといったゲームを行う行為は接待に該当します。客同士でゲームを楽しむ場合は接待に当たりません。

接待を伴う店がとるべき許可とは

客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業をする場合は「1号許可」が必要になります。

考えとしては、

  • 接待を伴う店の営業は原則24時までであり、「風俗1号営業許可」を取得する必要がある。深夜帯の営業はできない。
  • 接待を伴わない店の営業は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」を行うことにより、深夜帯の営業が認められる。

許可を取らずに接待行為をすると無許可営業です

深夜酒類飲食店営業の許可を取得して営業しているバーなどが接待行為をしている場合には、風俗営業の無許可営業として罰せられることになります。

2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科」という厳しい罰則が設けられており、場合によっては営業停止といった措置も受けるおそれがあります。それに加えて、18歳未満の者を雇用していたとなると、他の法律との関係で(児童福祉法、青少年健全育成条例等)で検挙されるおそれがあります。

接待行為を伴い事業が行われている場合は、早い段階で許可申請をするか、接待行為をしないようにルールや決まりを設定しておく必要があるでしょう。

風営法第49条 
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

まとめ

風営法において接待についての解釈について掲示されていますが、実際に開業準備を進めていくなかで「これは接待に当たるのか」と疑問に思うところが出てくるかもしれません。また必要な書類の中には、詳細な図面や設備についての詳しい情報を書面に記載する必要があり、はっきり言って複雑です。

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