飲食店を開業する際に、「飲食店営業許可」の取得が必要であることは、以下の記事にてお伝えをしています。そして、飲食店営業許可を取得したとしても無期限に営業できるわけではありません。営業許可には期限があります。
期限満了日までに更新を忘れてしまうと、無許可営業となるため罰則を受けることになります。
本記事では、飲食店営業許可の更新制度について解説をしていきます。
飲食営業許可の更新について
先程もお伝えした通り、営業許可証の有効期限は、一般的に5〜8年程度になります。期間を経過することによって、衛生面に大きな変化が起こる可能性があるためです。お店の構造などを変更していたりする場合は、この更新のタイミングで図面を改めて提出することになります。
有効期限が切れてしまうと、新規申請と同様の扱いになるためご注意ください。
食品衛生法第82条
第十三条第二項(第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十六条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第二項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十五条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
食品衛生法第55条
前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
営業許可の更新の流れ

営業許可の更新は、
①保健所への連絡⇒②書類の準備/提出⇒③施設検査⇒④手続完了
となります。
それぞれの項目について、詳しく解説していきます。
①保健所への連絡
更新の際に、管轄の保健所に対して連絡をしましょう。どういった点に留意すればよいのか、更新時に必要な書類等を事前に相談をしておきましょう。更新においても、必要な条件が整っていなければ更新ができません。
②書類の準備

営業許可を更新するために必要な書類の作成をしていきます。作成することになる書類は基本的には以下の通りになります。
■申請書
■現在の営業許可証
■食品衛生責任者の資格を証明するもの
■営業許可申請手数料
申請書については、保健所の窓口で受取かインターネットにてダウンロードしておきましょう。
営業許可証についてですが、原本を持参します。紛失してしまった場合は再発行する必要があります。
③施設調査
設検査では、提出した図面通りに設備が設置されているか、施設基準を満たしているか現地で確認がおこなわれます。新規で申請したときと比べて更新時に施設内にある設備は代わっていることが多いと考えられます。(お店の内装や換気扇の配置等)
<検査のポイント>(営業施設基準 各営業※に共通する基準 県条例 別表第1より一部抜粋)
【営業に共通する事項】
・施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを有すること。
・ 食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあるもの(以下「食品等」という。)への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。
【機械器具】
・機械器具作業に応じた機械器具等を備えること。
・食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であり、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。
まとめ

「飲食店営業許可の更新時期が近づいてきているが、どんな手続きが必要かわからない」「許可を取得した頃と店内の配置図(レイアウト)が異なっているが大丈夫か不安」「更新が必要なのはわかっているが、日々の営業があるため丸投げしたい」
本業に集中される事業者様に代わって、測量と図面作成、書類の作成と提出まで全て代行致します。
弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。


