風俗営業・社交飲食店営業を行うにあたって、「管理者」を選任する必要がありました。この管理者は、店舗の業務を管理する役割を担っています。
風俗営業許可においても、この管理者は非常に重要な人物です。誰でも管理者になれるわけではありません。そして、管理者を変更した場合は管轄の公安委員会(警察署)に届出をする必要があります。
本記事では、風俗営業・社交飲食店において管理者を変更した場合の手続きについて解説致します!
変更に必要な書類について

管理者を変更した場合、フォーマットの変更届にて必要書類を記載する必要があります。
書式については、こちらに添付致しますのでご確認ください。

その他必要書類として、新しく選任された管理者の住民票、身分証明書と新管理者の誓約書2種、新管理者の顔写真2枚が必要になります。
元管理者の管理者証についても必要に応じて提出します。
変更届提出の期限と罰則について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第19条 法第九条第一項(法第二十条第十項において準用する場合を含む。第二十二条において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第十号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
第20条 法第九条第三項第一号又は第二号(法第二十条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に係る法第九条第三項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号のとおりとする。
2 前項の届出書の提出は、法第九条第三項第一号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内にしなければならない。
3 法第九条第三項第一号の規定により法第五条第一項第五号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出する場合において、当該変更前の事項の記載された風俗営業管理者証の交付を受けているときは、併せて、当該風俗営業管理者証を提出しなければならない。
4 公安委員会は、前項の届出書に記載された変更後の管理者が法第二十四条第二項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、速やかに、当該届出書を提出した者に当該管理者に係る風俗営業管理者証を新たに又は書き換えて交付するものとする。
風俗営業を営む事業者様は、変更届の提出期限が非常にタイトです。
風俗営業者は、営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたときは、届出書の提出は、変更があった日から1か月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては10日)以内にしなければならないこととされています。
管理者が変更した場合については、変更の日から10日以内が期限になります。
提出期日に間に合わない場合など、ご不安な場合は行政書士に依頼することを推奨致します。
まとめ

弊所では、風営法上の手続きについてサポートを承っており、柔軟な対応を心がけています。
本業に集中される事業者様に代わって、書類の作成と提出まで全て代行致します。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。


