風俗営業を始める際には、申請書に照明器具の情報について記載をする必要があります。従業者保護等の観点から風俗営業を行うにあたって照度は非常に大事な基準になります。
社交飲食店(キャバクラ、スナック等)の許可を取得するためには、照度の基準についてクリアしなければなりません。
本記事では、社交飲食店における照度(明るさ)の基準について解説致します!
社交飲食店における照度について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第14条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。
施行規則 (風俗営業に係る営業所内の照度の数値)
第31条 法第十四条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる営業 五ルクス
法第2条第1項第1号が、社交飲食店に関する規定になります。そのため、社交飲食店において、照度の数値として5ルクス以下にならないように留意しておく必要があります。
客室だけではなく、「営業所」が満たす必要があるため注意をしてください。
照明器具についての注意

客室内の照度が規定数値の5ルクス以下となってはいけないため、明るさを自由に調節できるスライダック調光器の使用が禁止されています。もっとも、調整しても規定照度を維持することができるのであれば、問題ないとする場合もあります。
内装工事等をされる予定がある場合は、スライダック(調光器)を使えないように依頼をする方が無難です。
まとめ

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