飲食店の営業を始めるにあたって、飲食店営業許可が必要であることは言うまでもありません。また、営業形態によってはその他にも必要な許可を取得しておく必要があります。
飲食店の店内の照度によっても、暗い雰囲気(低照度)で飲食店の営業をしたい場合は風営法の規制対象になります。
本記事では、飲食店と照度(明るさ)の決まりについて解説しつつ、低照度飲食店(風俗営業2号)について解説致します!
飲食店における明るさ(照度)について

通常の飲食店における照度基準は10ルクスよりも大きい数値である必要があります。10ルクスという照度は非常に暗い雰囲気になります。そのため、通常の居酒屋や飲食店が10ルクスよりも下回ることはほとんどありません。
深夜酒類提供飲食店営業については、深夜時間(0時以降)においては20ルクスの照度が必要になります。
飲食店のコンセプトとして、10ルクス以下の照度の環境下で営業を開始したい場合は、低照度飲食店(風俗営業2号)に該当するため注意が必要です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
風営法施行規則
◎営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
低照度飲食店(風俗営業2号)に必要な手続き

低照度飲食店を始める場合は、風俗営業許可を取得することが必要になります。必要な書類については、以下の通りになります。
【風俗営業許可必要書類】
・風俗営業許可申請書
・営業の方法を記載した書面
・営業所の使用権原を疎明する書類
・営業所の平面図/求積図/照明音響設備の配置図
・営業所の周囲の略図
・住民票の写し
・欠格事由に該当しないことを誓約する書面
・誠実に業務を行うことを誓約する書面(管理者)
・法24条第2項各号に該当していないことを誓約する書面(管理者)
・身分証明書
・定款の写し(法人の場合)
・登記事項証明書(法人の場合)
・株主名簿の写し(株式会社の場合)
・密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面(法人であって密接な関係を有する法人がある場合)
・飲食店営業許可書の写し
・料金表・メニュー表の写し
・管理者の写真
これらの書類を収集し、管轄の公安委員会に申請をします。図面や書類に不備があると、許可取得がスムーズに進みませんのでご注意ください。なお、立地によっては許可を取得できない場合もありますので、早めに専門家である行政書士にご相談ください。
詳しくは、こちらの記事をご確認ください。

まとめ

風俗営業許可の取得に必要な書類には、詳細な図面や設備についての詳しい情報を書面に記載する必要があり、はっきり言って複雑です。また、警察署の立ち入り検査で風営法に基づく営業していないと営業停止や行政処分を受ける場合があります。風営法違反は重大な犯罪として取り扱われます。
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