【飲食店開業】飲食店でお酒を提供したい場合に必要な許可とは?注意点について解説!

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レストランやラーメン店、焼肉等の飲食店の多くは、メニューの中で「アルコール」を提供しています。原則、お酒を販売するときには、「酒類販売業免許」が必要になります。飲食店において「アルコール」を提供する場合も、必要になるのでしょうか?

今回は飲食店において、お酒を提供するうえで注意すべき事柄について解説します。販売形態に応じて必要な免許を取得することが求められ、それぞれの業態に合わせたルールが設定されています。正しい免許を取得し、法令を遵守することが、お酒の販売を行ううえで重要なポイントです。

酒類販売業免許について

酒税法において、原則として酒類を販売するためには、所轄税務署長より免許を受ける必要があると定められています。ただし酒場,料理店など、「自己のお店において飲用として提供する場合」はこの限りではありません。

酒税法第9条
酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。

したがって、飲食店でお酒を提供する場合には保健所にて申請を行う「飲食店営業許可」のみで問題ありません。税務署長の酒類販売業免許については不要になります。

レストラン,ラーメン,焼肉屋、居酒屋などでは、特に制約なく酒類を提供することができます。

深夜に酒類を提供する場合

実は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」というものもあり、深夜24時から日の出までの時間に酒類を提供する場合には、「深夜酒類提供飲食店営業」の許可を管轄する警察署から得る必要があります。

しかし、この場合も「お酒の提供が主とした営業」となるお店(居酒屋等)に限られるため、ラーメン店や焼肉店など、お酒の提供が主とした目的でない(※主食の提供が主とした目的となっている)飲食店では、深夜酒類提供飲食店営業の許可がなくても、深夜0時以降でも「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出せずに営業することができます。

風営法33条(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 営業所の構造及び設備の概要

テイクアウトで酒類を販売する場合

テイクアウトの場合は、酒税法9条但し書きの通り、「お店の飲用に供する目的」ではないことが明らかなため、免許が必要です。

お酒を販売する免許は「酒類販売業免許」と呼ばれ一般のお客様に対してお酒を売るときに必要なのは「酒類小売業免許」になります。

この免許を取得せずにお酒を販売してしまうと酒税法違反にあたりますので、注意しましょう。

まとめ

今回は、飲食店でアルコールを提供する場合について解説いたしました。実際に開業準備を進めていくなかで「これは何の届出/許可が必要なのか」と疑問に思うところが出てくるかもしれません。また必要な書類の中には、詳細な図面や設備についての詳しい情報を書面に記載する必要があり、はっきり言って複雑です。

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