スナック、パブ、クラブ、キャバレー、ゲームセンター、パチンコ店等を開業する場合、風俗営業許可を取得しなければいけません。
ここでは、「接待」(※会話やお酌などのサービスを提供する)を伴う場合に必要となる1号許可について、詳しく解説していきたいと思います。
風俗営業許可(1号許可)について
風営法では、風俗営業をホストクラブやキャバクラなどを指す「接待飲食等営業」と性風俗店などが該当する「性風俗関連特殊営業」の2つに大きく分類しています。
さらに、風営法では「接待飲食等営業」に該当する業種を、業態の違いなどにより1号営業から5号営業までに分類しています。その中で1号営業許可とは、お客様を「接待」する場合に必要となる風俗営業許可となります。カフェ、バーなどの設備を設けて客の接待をし、客に遊興又は飲食をさせる営業を指します。例えば、クラブ、キャバレー、スナック、ラウンジなどが該当します。
1号営業を行うためには、店舗の所在地を管轄する都道府県の公安委員会に対して営業の許可申請を行う必要があります。
「接待」についてはこちらの記事にて解説しておりますので、ご確認ください。
風俗営業(1号営業)許可の要件
欠格事由(人的要件)
風俗営業許可は誰でも取れるわけではなく、一定の制限を設けています。風営法的に適格者でなければ許可を取得することができません。
風営法 第4条
公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 一年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者(詳細は省略)
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
六 第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
七 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
九 第七号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十一 法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの
上記を簡単にまとめると、
ことが求められます。
欠格事由は、個人事業主が申請する場合には事業主自身、法人が申請する場合に役員全員が該当しない必要があります。
営業地域の制限
店舗の場所が、都市計画法で区分されている次の地域にある場合には、原則として営業することができません。
営業できない地域
第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種低層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第二種住居地域
準住居地域
保護対象施設に関する要件(都道府県の条例によって一部異なります)
学校 病院 診療所 図書館 児童福祉施設などにかんする距離制限
構造的要件
1号営業では店舗の構造について、次のような要件が定められています。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
騒音・振動が条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造・設備を有すること。
客室の面積は16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上、一室の場合は制限なし。)
営業時間について
上記で紹介した接待飲食等営業の許可を取得した場合には、営業時間に規制があります。これらの業種では、午前0時~午前6時までの深夜には営業することができません。この決まりを無視して深夜も営業をしていると、警察の取り締まりの対象となります。ご注意ください。
まとめ

風俗営業許可の取得に必要な書類には、詳細な図面や設備についての詳しい情報を書面に記載する必要があり、はっきり言って複雑です。
本業に集中される事業者様に代わって、測量と図面作成、書類の作成と提出まで全て代行致します。
弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。



