風営法の3号営業とは?営業許可申請について、手続き・注意点について解説!

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風営法に基づく申請は、専門家の記事ですと「風営法●号営業」と省略して呼称されることが多いです。その中の「風営法3号営業」とはどのような営業形態を指すのでしょうか?

風営法では、客に飲食や遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業を「風俗営業」と称し、風俗営業は、1号営業から5号営業まで区分されています。本記事では「風営法3号営業」とは何かをお伝えし、必要な許可申請について解説致します!

風営法3号営業とは

風営法3号営業は、区画席飲食店を対象とします。具体的に言うと、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むものを指します。たとえば、個室居酒屋やカップル喫茶、相席バーなどがこれに該当します。風営法2号営業との関係もあり、

客室1室の床面積が5㎡以下である
客室の内部が容易に見通すことができない
店舗内の照度が10ルクス以下になってはいけない

が対象となります。

風営法2条
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

風営法2号営業については、こちらの記事をご確認ください!

インターネットカフェは?

風営法の3号営業の定義からは、インターネットカフェも3号営業の許可が必要になりそうです。しかし、風営法の規制の範囲内になると24時間営業ができなくなってしまうため、以下のような対策を講じています。

・各客室の床面積が5㎡を超えるようにする
・客室の高さを下げて見通せる構造にする
・扉を撤去又は透明のものにする

風営法3号営業許可の申請方法

風営法3号営業の許可申請には、多くの書類を準備し、正確な情報を提供することが求められます。

また、申請手続きには一定の期間がかかるため、余裕を持って計画することが大切です。

風俗営業許可申請の必要書類

自治体ごとに要求される書類の種類や様式が若干異なることはありますが、風俗営業許可申請の際には以下の書類が必要になることが多いです。申請書を作り出す前に必ず窓口に確認しましょう。

必要書類詳細
風俗営業許可申請書
営業の方法
営業所使用権原を証明する書類賃貸契約書の写し営業所の使用承諾書建物登記簿謄本
住民票の写し
誓約書欠格事由に該当しないこと/誠実に業務に取り組むことを制約します
身分証明書破産していないかを証明する
用途地域を証明する書類
各種図面営業所周辺の概略図、営業所の配置図・求積図・照明・音響・防音設備の配置図
飲食店営業許可書の写し
料金表・メニュー表の写し
定款・登記事項証明書(法人)法人の場合は役員全員について、住民票の写し、誓約書、身分証明書が必要

上記の書類以外にも、営業所の管理者の写真が2枚必要になります。これらの書類を、営業所の所在地を管轄する警察署に申請を行います。その後、公安委員会より許可条件の審査及び調査の実施をすることになり、許可証が交付されます。

営業を始めるにあたっての注意事項

3号営業を始めるに当たって、以下のような構造的要件が課されますのでしっかりと確認をしておきましょう。物件を選ぶ際の参考にもなります。

構造的要件
・客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上であること
・客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
・店舗内の照度(明るさ)が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
・ダンスをするための構造又は設備を有しないこと
・長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩用に供する設備を設けないこと客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

欠格事由(人的要件)

風俗営業許可は誰でも取れるわけではなく、一定の制限を設けています。風営法的に適格者でなければ許可を取得することができません。

風営法 第4条
公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 一年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者(詳細は省略)
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
六 第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
七 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
九 第七号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十一 法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの

上記を簡単にまとめると、

  1. 過去に1年以上の懲役または禁固刑を受けたことがある。
  2. 過去に破産した経験がある。
  3. 過去に風俗営業の許可の取り消しがあり、取り消し日から5年以上経過していない。

ことが求められます。

欠格事由は、個人事業主が申請する場合には事業主自身、法人が申請する場合に役員全員が該当しない必要があります。

営業地域の制限

店舗の場所が、都市計画法で区分されている次の地域にある場合には、原則として営業することができません。

営業できない地域
第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種低層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第二種住居地域
準住居地域
保護対象施設に関する要件(都道府県の条例によって一部異なります)
学校 病院 診療所 図書館 児童福祉施設などにかんする距離制限

まとめ

風俗営業許可の取得に必要な書類には、詳細な図面や設備についての詳しい情報を書面に記載する必要があり、はっきり言って複雑です。また、警察署の立ち入り検査で風営法に基づく営業していないと営業停止や行政処分を受ける場合があります。風営法違反は重大な犯罪として取り扱われます。

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