風営法に基づく申請は、専門家の記事ですと「風営法●号営業」と省略して呼称されることが多いです。その中の「風営法5号営業」とはどのような営業形態を指すのでしょうか?
風営法では、客に飲食や遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業を「風俗営業」と称し、風俗営業は、1号営業から5号営業まで区分されています。本記事では「風営法5号営業」とは何かをお伝えし、必要な許可申請について解説致します!
風営法5号営業とは
風営法5号営業は、風営法4号営業と同様に「客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業」を対象とします。具体的に言うと、ルーレット、クレーンゲーム機などがあてはまります。これらの業種では、射幸心を煽るおそれのある遊技を提供するため、法により規制が設けられています。そのため、営業をするためには許可を取得する必要があります。
「射幸心をそそるおそれのある遊技」とは、刑法上の賭博行為を誘発し易い遊技をいうと解されます。「射幸心」とは、幸を頼んで利益を得ようとする気持ちのことをいいます。
風営法第2条
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
上記の通り、風営法5号営業は、1号〜3号までとは大きく異なり、飲食店を対象としたものではありません。上記施設内でお酒を提供する場合や接待行為がある場合には、風営法の1号に該当する可能性もあるため、追加の許可が必要になります。
また、5号営業の対象となる「テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」を、規則等において以下のように定められています。
対象となる遊戯設備
トランプ、トランプ台を使用するトランプ遊技
スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
フリッパーゲーム機(ピンボール)
クレーンゲーム機
対象とならない遊戯設備
ビリヤード
ボーリング
バッティングセンター
投球速度計測ゲーム機
パンチングマシン
占いゲーム機
ガチャガチャ(カプセル容器玩具自販機)
ドライブシュミレーションゲーム機
フライトシュミレーションゲーム
風俗営業許可申請の必要書類

風営法5号営業の許可申請は、多くの書類を準備し、正確な情報を提供することが求められます。
また、申請手続きには一定の期間がかかるため、余裕を持って計画することが大切です。
風俗営業許可申請の必要書類
自治体ごとに要求される書類の種類や様式が若干異なることはありますが、風俗営業許可申請の際には以下の書類が必要になることが多いです。申請書を作り出す前に必ず窓口に確認しましょう。
| 必要書類 | 詳細 |
|---|---|
| 風俗営業許可申請書 | |
| 営業の方法 | |
| 営業所使用権原を証明する書類 | 賃貸契約書の写し営業所の使用承諾書建物登記簿謄本 |
| 住民票の写し | |
| 誓約書 | 欠格事由に該当しないこと/誠実に業務に取り組むことを制約します |
| 身分証明書 | 破産していないかを証明する |
| 用途地域を証明する書類 | |
| 各種図面 | 営業所周辺の概略図、営業所の配置図・求積図・照明・音響・防音設備の配置図 |
| 飲食店営業許可書の写し | |
| 料金表・メニュー表の写し | |
| 定款・登記事項証明書(法人) | 法人の場合は役員全員について、住民票の写し、誓約書、身分証明書が必要 |
パチンコ店等で飲食物を提供する場合は、飲食店営業許可書の写し ・メニュー表の写しが必要になります。提供しない場合は必要にはなりません。
さらに上記の書類に加え、遊技機にかかる書類(検定を受けた遊技機だと証明する書類など)が必要です。
営業を始めるにあたっての注意事項

5号営業を始めるに当たって、以下のような構造的要件が課されますのでしっかりと確認をしておきましょう。物件を選ぶ際の参考にもなります。
構造的要件
1 客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと。
2 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
3 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。
4 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
5 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
6 パチンコ店遊技機、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機等を設置して客に遊技をさせる営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
7 パチンコ店及び遊技の結果に応じて客に賞品を提供して遊技をさせる営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること。
欠格事由(人的要件)
風俗営業許可は誰でも取れるわけではなく、一定の制限を設けています。風営法的に適格者でなければ許可を取得することができません。
風営法 第4条
公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 一年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者(詳細は省略)
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
六 第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
七 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
九 第七号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十一 法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの
上記を簡単にまとめると、
ことが求められます。
欠格事由は、個人事業主が申請する場合には事業主自身、法人が申請する場合に役員全員が該当しない必要があります。
営業地域の制限
店舗の場所が、都市計画法で区分されている次の地域にある場合には、原則として営業することができません。
営業できない地域
第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種低層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第二種住居地域
準住居地域
保護対象施設に関する要件(都道府県の条例によって一部異なります)
学校 病院 診療所 図書館 児童福祉施設などにかんする距離制限
運営上の注意点
4号営業の内容と趣旨は同じではありますが、5号営業では未成年者の立ち入りが認められています。風営法やその他条例によって制限されていますので詳しく見ていきましょう。
◎未成年者の入場制限
・16歳未満……午後6時まで
・16歳未満(保護者同伴)……午後10時まで
・18歳未満……午後10時まで
◎営業時間の制限
原則として深夜0時以降の営業が禁止されています。自治体ごとに異なる営業時間規制があるため、地域の条例を必ず確認しておきましょう。
◎10%ルールについて
デパート、ショッピングモール、ホテル、旅館などの一角にゲームコーナーを設ける場合、ゲームコーナーの床面積の合計が、客席床面積の10%を越えなければ風俗営業の許可を取得する必要はありません。
◎賭博行為の防止
従業員は賭博行為を監視し、違反行為が行われないようする必要があります。店舗管理者は従業員に対する研修や監督を適切に行うことが重要です。
景品提供の禁止
ゲームセンター等営業では、遊戯の結果に応じた商品提供行為を原則として禁止しています。ところがクレーンゲームではゲームの結果により景品が貰えることが当然のようになっていますが、「クレーンゲームの景品も違法なのか?」という問題が生じます。
この点について、通達により小売価格が概ね1000円以下のものについては、風営法23条2項が禁止する「遊技の結果に応じて商品を提供」することにはあたらないと解釈されています。そのため、小売価格が1000円以下であればクレーンゲームの景品にすることが可能になります。
風営法23条2項
第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
◎風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね1,000円以下のものを提供する場合については法第23条第2項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないものとして取り扱うこととする。
まとめ

風俗営業許可の取得に必要な書類には、詳細な図面や設備についての詳しい情報を書面に記載する必要があり、はっきり言って複雑です。また、警察署の立ち入り検査で風営法に基づく営業していないと営業停止や行政処分を受ける場合があります。風営法違反は重大な犯罪として取り扱われます。
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