性風俗関連特殊営業とは?営業の種類、全体像について解説します!

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ソープやデリヘルなどの性風俗業のお店を開店するためには、「性風俗関連特殊営業」の届出を都道府県公安委員会へ提出する必要があります。

本記事では、風営法に規定されている「性風俗関連特殊営業」に注目して、その全体像について詳しく解説していきます!

性風俗関連特殊営業とは

性風俗関連特殊営業とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業のことを指します。

風営法上の「風俗営業」の内容とは営業方法や規制内容も大きく異なります。「風俗営業(キャバクラ、パチンコ等)」として規定された風営法1号〜5号までの届出についても解説しておりますので、ぜひご確認ください。

風営法2条5
この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。

店舗型性風俗特殊営業

店舗型性風俗特殊営業とは、店舗を設けてサービスを提供する形態の性風俗営業を指します。風営法にて6つの営業形態に細かく分類がされています。

風営法2条6項
この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業(※ソープランド等)
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)(※ファッションヘルス等)
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業(※個室ビデオ等)
四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業(※ラブホテル等)
五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業(※アダルトショップ等)
六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの(※出会い系喫茶等

なお、店舗型性風俗特殊営業についてはかなり厳しい基準で認められており、ほとんどの自治体では新たに営業を行うことは禁止されていることが多いです。

無店舗型性風俗特殊営業

店舗を設けることなく、人を派遣し性的サービスを提供し、又は通信手段を用いて性的好奇心をそそる物品を販売等する営業を、無店舗型性風俗と呼びます。無店舗型性風俗特殊営業の中でイメージが湧きやすい業種は、ホテヘルとデリヘルになります。

風営法2条7項
この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの(※デリヘル等)
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの(※アダルトビデオ等通信販売事業)

先程の通り、店舗型性風俗特殊営業については殆どの地域で新規営業ができません。したがって、性的サービスを提供する営業で、今から新規で始まられるのはこの無店舗型性風俗特殊営業だけということになります。

映像送信型性風俗特殊営業

専ら性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものを指します。アダルトサイトの運営や、アダルトライブチャットの配信業がこれに該当します。具体的にはファンティア、マイファンズになります。

風営法2条8項
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。(※アダルト画像送信営業等)

電話異性紹介営業

店舗型か無店舗型かによって、以下のように分類されております。

店舗型電話異性紹介営業

店舗を設けて、専ら面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む)を指します。簡単に言い換えますと、入店型のテレフォンクラブのような営業ががこれに該当します。

風営法2条9項
この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。

無店舗型電話異性紹介営業

専ら面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く)を指します。簡単に言い換えますと、携帯電話を利用したテレフォンクラブなどがこれに該当します。

風営法2条10項
この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。

まとめ

性風俗関連特殊営業の届出に必要な書類は、はっきり言って複雑です。弊所では、風営法上の手続きについてサポートを承っており、柔軟な対応を心がけています。

本業に集中される事業者様に代わって、書類の作成と提出まで全て代行致します。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。