デリヘル・アダルトショップの無店舗型性風俗特殊営業届出とは?必要書類と注意点について解説!

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店舗型のソープランドの開業は、場所的規制がかなり厳しくほとんどの場所で新規で立ち上げることはできません。そのため、デリヘルのような無店舗性風俗特殊営業に注目が集まり、新規参入する方も多いです。

もっとも、無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル等)を開業するためには管轄警察署へ営業開始届出書を提出する必要があります

本記事では、デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の内容と、届出の必要書類やや流れについて詳しく解説していきます!

無店舗型性風俗特殊営業とは

下記のとおり、1号・2号により内容が異なります。

風営法 第2条7項
この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

1号営業について(派遣型ファッションヘルス等)

人の住居または宿泊施設において、異性の客の性的好奇心に応じて接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、客の依頼を受けて派遣することにより営むものです。代表的な例として、デリバリーヘルス(デリヘル)、ホテルヘルス(ホテヘル)などがあります。

店舗を構えずに、顧客の指定する場所(ホテル・自宅等)に派遣されます。出張型の営業になります。

2号営業について(アダルトサイト等)

2号営業は、電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品を販売し、または貸し付ける営業で、当該物品を配達し、または配達させることにより営むものを指します。代表的な例として、アダルトサイト営業、アダルトビデオやグッズの通信販売などがあります。

こちらについても、店舗を持たずにインターネットや電話注文で販売・配信を行う営業方法になります。

無店舗型性風俗特殊営業の届出手続きの流れについて

営業所

営業所(実際の機材管理や出演者との連絡などを行う拠点)とする事務所が必要で、警察に届出なければいけません。営業所の場所に制限はありませんが、性風俗関連の事務所として所有者より使用許諾をもらうことが難しいです。物件選びに難航することが多いです。

不動産屋さんで物件を探す際は、「性風俗特殊関連の営業が可能な事務所」であることを必ず伝えておきましょう。

運営サイト

届出手続きをスムーズに進めるために、物件選びと同時にサイトURLを購入することを推奨します。独自ドメインを取得した方がいい理由は、そのドメインを営業者が所有している書面を準備しておく必要があるからです。

海外の会社が運営している回線を使ったドメインだと、取得するのに苦労することが多いです。運営サイトが完成されている必要はありませんので、URLを取得しておきましょう。

必要書類

下記の書類は参考例になります。詳しくは、営業所所在地を管轄する警察署に相談をしてみてください。

  • 営業開始届出書(所定様式)
  • 住民票(個人)または登記簿謄本(法人)
  • 営業概要書(サービス内容・配信方法などを明記)
  • 誓約書(法令遵守、未成年排除など)
  • 賃貸借契約書、重要事項説明書等(事務所使用権限の証明)
  • 営業所の案内図・見取り図
  • 従業員名簿、チャットレディやスタッフの本人確認書類コピー
  • ドメイン所有の書面

事務所登録とできる物件が決まって、ドメインを取得できたら届出書類を整えましょう。HP上では、年齢による利用制限に関する注意文を掲載しておかねばなりません。

また、キャストの方が待機するための待機所を設置することも可能ですが、賃貸物件を利用する場合には必ず使用承諾を得ておく必要があります。住民票は役員全員分必要で本籍地の記載あり・マイナンバーの記載なしが必要になります。

警察署へ届出書類を提出

営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)にすべての書類を提出します。書類に不備がなければ、適法に営業を開始することができます。

罰則規定

映像送信型性風俗特殊営業を無届で行った場合、風営法第39条により以下の罰則が適用されます。

さらに、法人が違反した場合、法人と役員が併せて処罰されることになります(両罰規定)

無届営業は警察の摘発対象となりやすく、廃業リスクを伴います。「バレたら対応する」という考えは非常に危険ですので遅滞なく手続きを行うようにしましょう。

風営法 第53条 
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第一項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反したとき。
二 第二十二条の二の規定に違反したとき。
三 第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反したとき。
四 第二十三条第二項の規定に違反したとき。
五 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだとき。

変更手続きについて

営業開始後に変更があった場合には、変更日から10日以内に所轄の警察署に対して変更届を提出しなければなりません。変更とは氏名や住所などはもちろんのこと、事務所や待機所の移転、ホームページを追加したりURLを変更した場合などにおいても必要になります。

業務対応地域

静岡からの遠隔地の場合は、書類はすべて弊所で行い、警察署への提出はご自身で行ってもらうサービスも行っています。是非お問い合わせください!

まとめ

性風俗関連特殊営業の届出に必要な書類は、はっきり言って複雑です。弊所では、風営法上の手続きについてサポートを承っており、柔軟な対応を心がけています。

本業に集中される事業者様に代わって、書類の作成と提出まで全て代行致します。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。