近年、「ライブチャット」や「アダルト配信サービス」を副業として活動される方が増えてきました。マイファンズといったプラットフォームを活用すれば、手軽に利用ができます。
一方で、これらの映像配信が風営法により定められた「映像送信型性風俗特殊営業」に該当する場合は、届出を行う必要があります。
「映像送信型性風俗特殊営業」とはどのようなものを具体的には指すのでしょうか?本記事では、「映像送信型性風俗特殊営業」について解説し、届出の流れについて説明をしていきます!
映像送信型性風俗特殊営業とは

映像送信型性風俗特殊営業とは、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものを指します。
「性的な行為を表す行為」とは、自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている人の様子や光景のことを指します。また、「衣服を脱いだ姿態」とは、全裸や半裸等、公衆の面前で人が着用すべき衣服を脱いだ姿態のことを指します。
配信された映像を見る側の性的欲求を満たすかどうかが、判断基準になります。「性行為はしていないから大丈夫」と外形的に判断するものではありません。
以下のような人気アダルトライブチャットサイトは、いずれも映像送信型性風俗特殊営業に該当する代表的なサービスです。
Fantia(ファンティア)
myFans(マイファンズ)
FANZA(ライブチャット)
映像送信型性風俗特殊営業の届出手続きの流れについて

営業所
営業所(実際の機材管理や出演者との連絡などを行う拠点)とする事務所が必要で、警察に届出なければいけません。営業所の場所に制限はありませんが、性風俗関連の事務所として所有者より使用許諾をもらうことが難しいです。物件選びに難航することが多いです。
不動産屋さんで物件を探す際は、「性風俗特殊関連の営業が可能な事務所」であることを必ず伝えておきましょう。
運営サイト
届出手続きをスムーズに進めるために、物件選びと同時にサイトURLを購入することを推奨します。独自ドメインを取得した方がいい理由は、そのドメインを営業者が所有している書面を準備しておく必要があるからです。
海外の会社が運営している回線を使ったドメインだと、取得するのに苦労することが多いです。運営サイトが完成されている必要はありませんので、URLを取得しておきましょう。
必要書類
下記の書類は参考例になります。詳しくは、営業所所在地を管轄する警察署に相談をしてみてください。
- 映像送信型性風俗特殊営業開始届出書(所定様式)
- 住民票(個人)または登記簿謄本(法人)
- 営業概要書(サービス内容・配信方法などを明記)
- 誓約書(法令遵守、未成年排除など)
- 賃貸借契約書、重要事項説明書等(事務所使用権限の証明)
- 営業所の案内図・見取り図
- 従業員名簿、チャットレディやスタッフの本人確認書類コピー
- ドメイン所有の書面
事務所登録とできる物件が決まって、ドメインを取得できたら届出書類を整えましょう。
ドメイン所有の書面は、マイページからダウンロードしたものを用います。この映像送信型性風俗の届出ですが、URL毎に届出が必要となります。
法人の場合は、登記簿謄本と定款のコピーが必要になります。事業の目的に「アダルト配信事業」などとしておくとよいです。住民票は役員全員分必要で本籍地の記載あり・マイナンバーの記載なしが必要になります。
警察署へ届出書類を提出
営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)にすべての書類を提出します。書類に不備がなければ、適法に営業を開始することができます。
罰則規定

映像送信型性風俗特殊営業を無届で行った場合、風営法第39条により以下の罰則が適用されます。
さらに、法人が違反した場合、法人と役員が併せて処罰されることになります(両罰規定)
無届営業は警察の摘発対象となりやすく、廃業リスクを伴います。「バレたら対応する」という考えは非常に危険ですので遅滞なく手続きを行うようにしましょう。
風営法 第53条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第一項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反したとき。
二 第二十二条の二の規定に違反したとき。
三 第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反したとき。
四 第二十三条第二項の規定に違反したとき。
五 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだとき。
業務対応地域
静岡からの遠隔地の場合は、書類はすべて弊所で行い、警察署への提出はご自身で行ってもらうサービスも行っています。是非お問い合わせください!
まとめ

性風俗関連特殊営業の届出に必要な書類は、はっきり言って複雑です。弊所では、風営法上の手続きについてサポートを承っており、柔軟な対応を心がけています。
本業に集中される事業者様に代わって、書類の作成と提出まで全て代行致します。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。


