マイファンズ(myfans)においてアダルトコンテンツを配信し、お金を稼ぐ場合はで映像通信性風俗特殊営業の届出を出して配信を行う必要があることが風営法にて定められています。
マイファンズ(myfans)からも、アダルトコンテンツを出す場合に映像送信型性風俗特殊営業の届出を出すようにアナウンスがなされています。
myfansは、映像送信型性風俗特殊営業届の取得を行なっております。
映像送信型性風俗特殊営業届 番号:20211100086
専らアダルトコンテンツを取り扱う場合には、原則として映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要となります。そのため、クリエイター様各個人での映像送信型性風俗特殊営業の届出をお願いいたします。
届出についての詳細は警視庁HPをご参照下さい。
引用元:映像送信型性風俗特殊営業について
一般的には、アダルトコンテンツの配信には「映像通信型性風俗特殊営業」の届出が必要であることは多くの方は知らない方も多いのではないしょうか?
届出について必要な書類は下記の記事にて詳しく解説をしておりますので、ぜひご確認ください!
届出をしなかった場合について
仮に、映像送信型性風俗特殊営業の届出を出さなかった場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金になります。そして、行政処分としては営業停止命令を受ける可能性が出てきます。
無届営業は警察の摘発対象となりやすく、廃業リスクを伴います。「バレたら対応する」という考えは非常に危険ですので遅滞なく手続きを行うようにしましょう。
風営法 第53条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第一項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反したとき。
二 第二十二条の二の規定に違反したとき。
三 第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反したとき。
四 第二十三条第二項の規定に違反したとき。
五 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだとき。
業務対応地域
静岡からの遠隔地の場合は、書類はすべて弊所で行い、警察署への提出はご自身で行ってもらうサービスも行っています。是非お問い合わせください!
まとめ

性風俗関連特殊営業の届出に必要な書類は、はっきり言って複雑です。弊所では、風営法上の手続きについてサポートを承っており、柔軟な対応を心がけています。
本業に集中される事業者様に代わって、書類の作成と提出まで全て代行致します。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。



