風営法に違反した場合の処分について解説!罰則規定の内容とは?

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風営法に基づく事業を運営されている場合には、風営法に定められた内容を遵守して活動していく必要があります。

「バレなきゃ大丈夫」「知らなかった」などは、一切通用しません。届出制になっていることから、営業にあたっての義務をきちんと理解できていなかったことに対して罪が問われます。

適正に事業を行っていくために、どのようなことが違反となるか、罰則を受けることになるのかを理解しておくことが重要です。

本記事では、風営法に関する罰則規定について解説していきます!

「刑事処分』と「行政処分」について

風営法に違反をした場合「刑事処分」と「行政処分」が科されます。それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

刑事処分について

「刑事処分」においては、風営法上の違反内容によって懲役や禁固、罰金が科せられます。

『2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれの併科』の違反行為

・風俗営業無許可での営業
・偽りや不正手段による風俗営業の許可又は相続、合併、分割の承認
・風俗営業の名義貸し
・営業停止命令違反 など

深夜酒類の届出を出しているが、実態として「接待」を伴う状態が確認できた場合は無許可で風俗営業を行っていると判断されてしまいます。許可を受けた範囲内で事業を行っていきましょう。

警察の立ち入りの際にたまたま、ということであっても見逃してくれることはありませんので注意が必要です。

『1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれの併科』の違反行為

・あらかじめ公安委員会の承認を受けないで風俗営業所の構造、設備、遊技機の変更をした場合
・不正手段による風俗営業所の構造、設備、遊技機の変更承認
・18歳未満の者による客への接待行為
・18歳未満の者を客として立ち入らせた
・20歳未満の者に酒類、タバコの提供をした場合 など

19歳であれば風俗営業の店舗内に入ることはできますが、当然ながらお酒を飲んだり、たばこを吸ったりすることはできません。こちらの年齢基準に関しては、改めて確認が必要です。

『6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれの併科』の違反行為

・客引き行為をした
・マージャンやゲームセンターなどで現金を賞品として提供した
・性風俗特殊営業において虚偽記載のある書類を提出した など

客引きに関しては、別途条例が定められていることが多いです。風営法に限らず、営業所を構える都道府県の条例等を必ず確認しておきましょう。

『100万円以下の罰金』の違反行為

従業員名簿備え付け義務違反等
接客従業者等の生年月日等の確認義務違反
報告義務違反、立ち入り妨害 など

『従業者名簿を備付けない、必要な記載をしない、虚偽の記載をした』場合はこちらに該当します。短期間であったとしても、スタッフを雇用する際には、公的書類や顔写真付きの身分証などを控えて、確認をするようにしましょう。

『50万円以下の罰金』の違反行為

・許可申請書や添付書類の虚偽記載
・管理者選任義務違反
・深夜における酒類提供飲食店を無届で営業した、虚偽の届出をした など

深夜0時を過ぎてお酒をメインに提供して営業する場合は、「深夜酒類営業の届出」を出す必要があります。客室面積に制限が出ますのでご注意ください。

『30万円以下の罰金』の違反行為

・許可証等の提示義務違反
・変更届の提出義務違 など

風営法違反の『行政処分』

行政処分については風営法違反の程度によって『許可の取り消し』『営業停止』『指示処分』が科せられます。

いきなり「許可取り消し」になることは少ないですが、違反内容によっては「指示処分」を経ずに「許可取消処分」になりうるため、注意が必要です。

まとめ

弊所では、風営法上の手続きについてサポートを承っており、柔軟な対応を心がけています。

本業に集中される事業者様に代わって、書類の作成と提出まで全て代行致します。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。