出会い系サイト(マッチングアプリ)を開業するために必要な許可・届出とは?

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婚活パーティーやお見合い、合コンなどの対面で出会いを求めるよりも、まずはチャット等でやりとりをしてから会いたいと考える人も多くなっています。

現在、マッチングアプリが若者を中心にして普及しており利用者数も非常に多くなっています。

本記事では、マッチングアプリを開業するにあたって必要な許可・届出について解説していきます!

インターネット異性紹介事業について

インターネット異性紹介事業とは、出会い系サイト・マッチングアプリなどを指しています。ガイドラインにて、以下のように要件が記載されています。

異性交際を希望する者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業

【要件について】
① 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
③ インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

これに該当する場合は、事業を開始する前に公安委員会に対して「事業開始届出」を提出する必要があります。

法の目的について

法律の目的は、『インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする』とされています。

したがって、事業を行うにあたって「年齢確認」をしっかりと行っていくことが重要になります。

【年齢確認の方法について】
①運転免許証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の送信を受ける方法
②クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける方法
③あらかじめ上記の方法により児童でないことの確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付与している場合は、それ以降の利用の際に当該識別符号を送信させる方法により児童でないことの確認を行う方法
④異性交際希望者から送信受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認する方法

届出に必要な書類について

必要とされている書類は以下の通りになります。

事業開始届出書
住民票の写し(本籍、外国人の場合は国籍記載)
身分証明書
送信元識別符号を付与する権限があることを疎明する資料※
※プロバイダ等から使用するサイトのURLの割り当てを受けた通知書の写しや、URLを使用する権限があることを疎明する資料のことです。

これに加えて、個人の場合は誓約書、法人の場合は登記事項証明書等が必要になります。未成年の場合は法定代理人の住所・氏名を記載した書面が必要になります。詳しくは、弊所までお問い合わせください!

まとめ

弊所では、風営法上の手続きやその他ナイトビジネスについてサポートを承っており、柔軟な対応を心がけています。

本業に集中される事業者様に代わって、書類の作成と提出まで全て代行致します。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。