風俗営業許可取得後の変更承認申請・変更届等手続きについて解説!

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営業を開始して、店舗の内装工事を行ったり拡張したいと考える場合が出てくると思います。営業を開始する際には、届出/許可申請を提出していました。許可を受けた状態からそれらの変更をする際には「変更申請」を提出する必要があります。

この申請をしなかった場合には、警察官の立ち入り時に摘発されます。申請書類の内容に変更があった場合は必ず提出するものになります。

本記事では、風俗営業における変更申請の内容や手続きについて解説致します。

風俗営業における変更手続きについて

風営法における変更手続きについて、必要な書類は大きく2種類になります。変更前に申請を上げる必要があるものを「変更承認申請」、変更後に必要となるものは「変更届」を提出することになります。

それぞれの書類がどのような場合に必要となるのかを詳しく見ていきましょう。

変更承認申請書が必要となる場合

・建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
客室の位置、数、または床面積を変更する
壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更
営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

上記のような場合には、あらかじめ変更承認申請書を提出することになります。扉や仕切りを変更した場合でも変更申請は必要になります。これらの場合は、必要な床面積を確認する必要が再度発生することになります。

工事を始める前に事前相談に行き、変更承認申請書を提出しましょう。

変更届が必要な場合について

【変更した日から10日以内に変更届】
・営業者の氏名の改姓や改名、住所の変更
・営業所の名称や住所(住居表示やビル名)の変更
・管理者の氏名や住所の変更
・営業所の照明・音響などの構造やゲーム機の変更など設備についての軽微な変更

営業者そのものが変更する場合や、住所そのものが変更する場合は「新規申請」の取扱になります。変更が軽微であるとは認められないためです。

【変更した日から20日以内に変更届】
・法人の代表者・役員の変更、氏名の改姓や改名、住所の変更

【変更した日から1ヶ月以内に変更届】
営業所の小規模な修繕や家具の入れ替え程度の模様替え

許可証を無くしてしまった場合

速やかに「許可証再交付申請書」を公安委員会に提出して指示を仰ぎましょう。

まとめ

弊所では、風営法上の手続きについてサポートを承っており、柔軟な対応を心がけています。

本業に集中される事業者様に代わって、書類の作成と提出まで全て代行致します。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。