性産業が盛んな大都市に行くと、レンタルルームやラブホテルが散見されます。
ラブホテルについては性風俗関連特殊営業の店舗型性風俗4号営業に該当しますが、レンタルルームについても使用実態から勘案して該当する可能性が出てきます。どちらも、提出書類や準備書類は同じになります。
本記事では、レンタルルームやラブホテルを始めるにあたって必要書類や注意点について解説致します!
レンタルルーム・ラブホテルについて

レンタルルーム・ラブホテルについては風営法第2条6項に記載された「店舗型性風俗特殊営業」に該当します。
風営法2条6項
この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
こちらに該当しているため、管轄の公安委員会に対して届出書を提出する必要があります。届出をせずに営業をしていた場合は、処罰の対象となりますのでご注意ください。
ここでいう「レンタルルーム」とは以下のとおりです。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第3条1項1号
レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
【設備要件】
・施設内個室が設けられている
・個室を異性を同伴する客の休憩に活用される
・個室内には長いすなどの設備が備えられている
ラブホテルについては、以下のように記載されておりますので、併せて確認をしてください。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第3条
二 ホテル等その他客の宿泊の用に供する施設であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 食堂又はロビーの床面積が、定める数値に達しない施設
ロ 当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設
ハ 当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設
ニ フロント、玄関帳場その他これらに類する設備にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設
ホ 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室の鍵の交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設
必要な届出について

営業開始前の10日前までに管轄している警察署の生活安全課に必要書類を提出する必要があります。
届出に際して必要となる書類は以下のとおりです。
必要書類
・営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載)
・営業者の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
・営業施設の建物登記事項証明書(建物登記簿)
・営業施設の使用についての権原を有することを疎明する下記の書類
(賃貸借契約書のコピー・使用承諾書)
・営業施設の平面図
・営業施設の周囲の略図
・その他、営業施設に関する資料等
法人で届出を行う場合には、上記書類の他にも「法人の登記事項証明書、定款のコピー、役員全員の住民票の写し、営業施設の登記事項証明書」が必要になります。
その他にも、飲食物の提供を行う場合には、飲食店営業許可が必要になります。
注意すべきポイントについて

届出後であっても、営業内容に変更があった場合やを廃止した際には、変更届・廃止届出書を管轄している警察署に随時提出している必要があります。
そして、従業者名簿を備え付ける必要があります。従業者の氏名、住所、生年月日と身分証(本人確認書類)のコピーを控えておく必要があります。
まとめ

弊所では、風営法上の手続きについてサポートを承っており、柔軟な対応を心がけています。
本業に集中される事業者様に代わって、書類の作成と提出まで全て代行致します。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。


