開業時に必要な消防計画届出書について!防火管理者など内容や注意点について解説!

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開業準備をするにあたって、様々なことに取り組む必要があります。各種行政手続、物件の契約、人材確保等を行うことになるでしょう。

その中でも、危機管理は非常に重要になります。日本では、自然災害が多いためしっかりと考えておく必要があります。これは消防署に対して、手続きを行います。

本記事では、開業後に必要となる消防手続きについて、簡単に内容に触れながらお伝え致します。ぜひご確認ください!(※詳細は、施設の構造等によっても異なりますので問い合わせください)

消防計画について

火災等が起こった際にどのように対応していくのか、発生した場合を想定して事前にどのようなことを備えればよいのかを検討しておく必要があります。

そのための手続きとして、消防署に対して「防火対象物使用開始届」「防火管理者選任届」「消防計画作成届出書」「消防計画」等を届け出ます。

防火対象物使用開始届について
静岡市HPより

防火対象物使用開始届出書は、消防署が防災上の観点から火災予防の基準を満たしているかを確認する書類になります。

使用を開始する7日前までに、管轄の消防署に必要書類を添えて提出します。期日に注意をしてください。

記載する内容は主として以下のとおりです。

【記載事項】
・届出書の届け日と届け出先の消防署名
・届出者の住所、連絡先と氏名(法人の場合は企業名と代表者名)
・防火対象物の所在地と名称(ビル名等)
・該当する構造を選択して、階層、建築面積と延べ面積を記入
・建物の使用目的
・使用開始年月日
・工事の設計者と施工者の氏名・電話番号(法人の場合は法人名と担当者)

防火管理者について

多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者をいいます。

飲食店等では調理の際にコンロを使用するため、日常的に火を取り扱うことになります。火災に対する知識や火の扱い方等を全従業員に計画的に伝える必要があります。

主として以下の業務を行います。

・事業所の防火管理に関する全体計画である消防計画を作成し、遂行すること
・消防計画に基づいて、火災予防上の点検や設備の維持管理を行うこと
従業員への防火管理に関する教育や訓練を実施すること
・火気の使用や危険物の取り扱いなど、火災の原因となりうる事項を管理監督すること

消防計画作成届出書について

「消防計画作成届出書」は、一定規模以上の建物や施設において、防火管理者が火災予防や災害時の被害軽減のために作成した消防計画を、所轄の消防長または消防署長に届け出るための書類を指します。作成した計画に基づいた定期的な訓練と見直しを行っていくことが必要不可欠です。

【記載事項について】
◎年月日・宛名の記入
◎防火もしくは防災の選択(不要な方を抹消)
◎防火管理者の住所・名前(※住民登録している住所を正確に記載します)
◎管理者権原の氏名
◎防火対象物又は建築物その他の工作物の所在地(店舗の所在地を記入します)
◎防火対象物又は建築物その他の工作物の名称
◎防火対象物又は建築物その他の工作物の用途(特定防火対象物、非特定防火対象物、複合用途防火対象物等に分類されます)
◎令別表第1( )項(防火対象物の用途区分表を参考にしてください。こちらから確認できます)
◎その他必要な事項(防火・防災管理者の連絡先の電話番号・従業員数等を記入。 変更届の場合は変更理由を記載)

まとめ

消防に関する内容は、有事の際に命や財産を守ることに繋がります。非常に重要な手続きになります。弊所では飲食店営業許可申請をはじめ、深夜酒類提供飲食店営業の届出などのサポート実績もございます。

本業に集中される事業者様に代わって、測量と図面作成、書類の作成と提出まで全て代行致します。
弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。