風俗営業店で外国人を雇用する場合の注意点について解説!

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風俗営業において外国人を雇用しようと考えている場合は、注意が必要です。

風俗営業を営むにあたって遵守すべき事項もあるのですが、外国人の場合は入管法にも関係してきます。

本記事では、風俗営業にて外国人を雇用する場合の注意点について解説していきます!

外国人を雇用する際の注意点

まず最初に、外国人を雇用しようとする場合は「在留カード」を確認するようにしてください。

在留カードにおいて、「就労制限なし」と記載してあれば,風俗営業店(※キャバクラ、性風俗店)にて雇用することが可能です。

代表的なものとして、雇用してもよい在留資格は以下の通りになります。

【在留資格】
永住者・特別永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等

就労ビザにおいて「経営・管理」という在留資格がありますが、風俗営業店に雇用することはできませんのでご注意ください。

雇用主の責任

雇用してはいけない外国人を雇用した場合は、出入国管理法に定められている不法就労助長罪に該当することになります。

◯事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
◯外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為

◯業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又はあっ旋する行為

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科するため罪としてはかなり重いです。必ず確認をするようにしてください。

外国人の責任

外国人が、日本において活動できる行為については「在留カード」にて記載されています。もし、在留資格に定められていない活動をしたい場合には、別途入国管理局に申請をする必要があります。(※先程記載した在留資格以外では原則不可です)

資格外の活動をして、バレてしまった場合についてはビザの更新は非常に難しくなります。

まとめ

弊所では、風営法上の手続きについてサポートを承っており、柔軟な対応を心がけています。

本業に集中される事業者様に代わって、書類の作成と提出まで全て代行致します。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。