酒類販売業免許を取得するための人的要件とは?内容について解説!

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酒類を販売する場合には、販売の形態や内容に基づいて酒類販売業免許を取得する必要があります。しかし、どんな人でも免許を取得できる訳ではありません。

酒販免許を取得するためには、酒税法に基づく要件を満たす必要があります。これらの要件とは一体何なのでしょうか?

本記事では、酒税免許を取得するために満たす必要がある要件について解説していきます!

酒類販売業免許取得の人的要件

酒税法において、人的要件については以下のように定められています。

酒税法第10条 
酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。
1 免許の申請者が許可を取り消された日から3年を経過するまでの者である場合
2 法人の免許取消し等前1年以内にその法人の業務執行役員であった者で、当該取消処分の日から3年を経過していること
3 免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前2号又は第7号から第8号までに規定する者である場合
4 免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であつて、その役員のうちに第1号、第2号又は第7号から第8号までに規定する者がある場合
5 免許の申請者が第1号、第2号又は第7号から第8号までに規定する者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合
6 免許の申請者が当該申請前二年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
7 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法若しくはアルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、または国税通則法等の規定により通告処分を受け、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していること。
7の2 申請者が「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止二関スル法律」、「風速営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(酒類の提供に係る部分に限る)」、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」、「刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任の罪)若しくは「暴力行為等処罰に関する法律」の規定により、罰金の刑に処せられた者である場合には、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
8 免許の申請者が拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合

条文を少しわかりやすく改良しております。こちらの人的要件に該当する場合には、不許可に繋がります。

免許申請について注意すべき点として、酒類販売免許がA店舗で与えられた場合であっても、B店舗をオープンする場合は改めて酒販免許を取得しておく必要があります。

酒販免許は「販売場所」ごとに与えられる性質のためです。酒販免許の申請には、管轄の税務署への事前相談が必要不可欠になります。事業計画書も必要になりますので、ご注意ください。

人的要件に係る必要書類について

先程の人的要件に該当していないことを「誓約書」を記載することで示します。

酒類販売業免許の免許要件誓約書より抜粋

一部抜粋しておりますが、他にも記入する用紙があります。虚偽の報告は必ずバレますので、しないようにしましょう。

まとめ

酒販免許に必要な書類作成や遵守事項など、はっきり言って複雑です。弊所では、酒販免許取得の手続きについてサポートを承っており、柔軟な対応を心がけています。

本業に集中される事業者様に代わって、書類の作成と提出まで全て代行致します。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。