山梨県で飲食店営業、深夜酒類提供飲食店、風俗営業を開始される皆様へ
こんな悩みをお持ちではないですか?
・風俗営業・飲食店営業・深夜酒類提供飲食店を始めたいが、何から手を付ければいいのかわからない
・必要な許可申請がわからない
・開業準備が忙しくて許可申請する時間がない
・営業可能な場所かわからないので調査をしたい
・警察の手続や対応、風俗営業許可申請手続きを全て任せたい。
行政書士中井湧也事務所は山梨県での風俗営業・飲食店営業・深夜酒類提供飲食店開始のサポートを致します!
風俗営業とは
1号営業(社交飲食店):キャバクラ、ホストクラブ、料亭など、従業員が客に接待(会話やお酌など)をする飲食店
2号営業(低照度飲食店):店内照度が10ルクス以下(暗い)のバーや喫茶店
3号営業(区画席飲食店):カップル喫茶など、客席が見通しにくく5平米以下の区画された飲食店
4号営業(遊技場):パチンコ店、麻雀屋など
5号営業(遊技場):ゲームセンターなど
を指します。

当事務所に依頼するメリット
01

明るい雰囲気で親身な対応
行政書士は士業という職業柄、専門用語で難しく話をしてしまう傾向があります。そのため、当事務所は専門用語はできるだけ使わず、わかりやすい言葉でご説明いたしますので安心してご相談いただければと考えます。お客様に、「この事務所に相談してよかった」と思っていただけるよう、明るい雰囲気で親身な対応を行うことを心がけております。
02

“風俗・飲食・深夜店営業許可申請“だからこそ迅速な対応
お客様の都合の良い時間帯に合わせ、LINEや電話等でのスピーディーなやりとりをさせていただきます。即レスを心がけており、遅くても当日中にはお返事します。当事務所が解決いたします。行政書士は「街の法律家」です。どうぞ、プロにお任せください!
03

お客様の貴重な時間を確保
「申請するための時間があれば、より本業務に打ち込むことができる」と考えています。申請に慣れていな方が申請をする場合、申請書類の多さ・煩雑さに対応するのに時間がかかります。複雑で時間がかかる「書類作成」や「役所との調整・打ち合わせ」を全て代行いたします。風俗・飲食・深夜店営業許可申請に伴う手続きはぜひ弊所にご相談ください。時間は取り戻せない大事な資産ですので、貴重な時間を本業に費やしたいというお客様の気持ちに寄り添って業務に取り組んでおります。
代表行政書士メッセージ
お客様が本業に集中できる環境を整え、働き方改革に貢献する

行政書士中井湧也事務所 代表行政書士中井湧也(なかいわくや)でございます。近年、働き方改革が社会的なテーマとなっています。その中で行政書士は、お客様の働き方改革に貢献する重要な存在です。例えば、許認可業務を1つ考えた場合、役所や警察署に何度も赴く必要が出てきます。「この申請業務は私達の仕事なのか?」「もっと他にすべきことがあるのではないか」という視点で弊所に丸投げしていただけると幸いでございます。プロである行政書士に依頼することで、法的トラブルを未然に防ぐことも可能です。
山梨県のお客様の大事な行政手続き業務をお預かりすることで、お客様は本業に専念できる環境が整い、業務効率が向上します。行政書士としての専門知識を活かし、お客様と共により良い社会を築いていくことを目指します。
料金について
行政書士会より収集される報酬額の平均値を参考にし、令和7年度の料金について明示させていただきます。お急ぎの方は、LINEやメール等でお問い合わせいただけるとお見積書を作成させていただきます。
ご依頼方法について
何が必要な書類なのかがよくわからない・・
登録手続きすべてを任せたい!
このようなお客様のお悩み・疑問をすぐに解決いたします。
弊所では「フォーム・LINE・電話」の各種ツールにてお問い合わせ窓口をご用意しております。
お急ぎのご依頼、必要書類の確認、料金について等々、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
お問い合わせフォームからはこちらから
個人情報保護方針はこちらから
LINEからのお問い合わせ
当事務所のLINE公式アカウントです。トークや通話でのお問い合わせにご利用ください!ご連絡お待ちしております!
お電話でのご連絡もお待ちしています!
※午前8:00〜午後9:00(土日祝日対応可能)
出られなかった際は、当日以内に必ず折り返しします
対応可能地域について

甲府市,富士吉田市,都留市,山梨市,大月市,韮崎市,南アルプス市,北杜市,甲斐市,笛吹市,上野原市,甲州市,中央市,市川三郷町,早川町,身延町,南部町,富士川町,昭和町,道志村,西桂町,忍野村,山中湖村,鳴沢村,富士河口湖町,小菅村,丹波山村
山梨県の許可申請先の情報について

◎山梨県の飲食店営業許可の申請先は以下の通りになります。
| 名称 | 所在地 | 連絡先 | 管轄区域 |
|---|---|---|---|
| 中北保健福祉事務所(中北保健所)衛生課 | 〒407-0024韮崎市本町4丁目2-4北巨摩合同庁舎1階 | TEL0551-23-3071FAX0551-23-3075 | 甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、北杜市、南アルプス市※令和2年4月1日より、中北保健福祉事務所は1つに統合されました。 |
| 峡東保健福祉事務所(峡東保健所)衛生課 | 〒405-0003山梨市下井尻126-1東山梨合同庁舎1階 | TEL0553-20-2751FAX0553-20-2754 | 山梨市、笛吹市、甲州市 |
| 峡南保健福祉事務所(峡南保健所)衛生課 | 〒400-0601南巨摩郡富士川町鰍沢771-2南巨摩合同庁舎2階 | TEL0556-22-8151FAX0556-22-8147 | 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
| 富士・東部保健福祉事務所(富士・東部保健所)衛生課 | 〒403-0005富士吉田市上吉田1丁目2-5富士吉田合同庁舎1階 | TEL0555-24-9033FAX0555-24-9041 | 富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
| 甲府市健康支援センター(甲府市保健所) | 〒400-0858 山梨県甲府市相生2丁目17−1 | 055-237-2550 | 甲府市 |
◎山梨県の管轄の警察署は以下の通りになります。
| 警察署名 | 管轄区域 | 電話番号 |
| 甲府警察署 | 甲府市の北部(和田、砂田、城東、中央、相生、石田、高畑地区以北) | 055-232-0110 |
| 南甲府警察署 | 甲府市の南部(里吉、上阿原、朝気、青沼、湯田、太田町、伊勢、国母地区以南 中央市 中巨摩郡昭和町 | 055-243-0110 |
| 甲斐警察署 | 韮崎市 甲斐市 | 0551-22-0110 |
| 南アルプス警察署 | 南アルプス市 | 055-282-0110 |
| 笛吹警察署 | 笛吹市 | 055-262-0110 |
| 鰍沢警察署 | 西八代郡市川三郷町 南巨摩郡富士川町 | 0556-22-0110 |
| 日下部警察署 | 山梨市 甲州市 | 0553-22-0110 |
| 北杜警察署 | 北杜市 | 0551-32-0110 |
| 富士吉田警察署 | 富士吉田市 南都留郡 富士河口湖町、忍野村、山中湖村、鳴沢村 南巨摩郡身延町の一部(本栖湖区域) | 0555-22-0110 |
| 大月警察署 | 大月市 都留市 南都留郡 西桂町、道志村 | 0554-22-0110 |
| 上野原警察署 | 上野原市 北都留郡 小菅村、丹波山村 | 0554-63-0110 |
| 南部警察署 | 南巨摩郡 南部町、早川町、身延町(本栖湖区域を除く) | 0556-64-0110 |
山梨県の管轄区域として、以下のように区切られています。(山梨県管轄区域より引用)





