深夜酒類提供飲食店営業における明るさ(照明)に関する注意点について解説!

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深夜酒類提供飲食店を始めたいと考えた場合、風営法により様々な規制があります。例えば、客室面積に関することやカラオケ設置に伴う規制、従業者名簿等、その他にも規制を受けます。

そのうちの1つで、客室の「明るさ(照度)」に関する規制があります。こちらの規制について「知らなかった」とされる方が非常に多いです。

本記事では、深夜酒類提供飲食店を始めるにあたって、遵守しなければならない「明るさ」について詳しく解説していきます。

深夜酒類飲食店営業の明るさに関する規制について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第九十九条 法第三十二条第一項の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
五 次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

深夜酒類提供飲食店営業(居酒屋やバー、シーシャバー等)を始める場合に、「照明」に関する規制は非常に重要です。

客室内の照度を20ルクス以下とならないように、照明器具を検討していただく必要がございます。照明器具の仕様書等については、必ず保管しておきましょう。提出書類の一つになります。

スライダック(調光器)の設置について

客室内の照度が規定数値の20ルクス以下となってはいけないため、明るさを自由に調節できるスライダック調光器の使用が禁止されています。もっとも、調整しても規定照度を維持することができるのであれば、問題ないとする場合もあります。

内装工事等をされる予定がある場合は、スライダック(調光器)を使えないように依頼をする方が無難です。

まとめ

弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。個室要件について、独断で勝手に解釈した結果、取り返しのつかない事態になる可能性があります。注意点はその他にもあります!静岡県、静岡市、浜松市、藤枝市、沼津市を中心に愛知県、名古屋市、山梨県、神奈川県まで対応しております。

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