【深夜酒類提供飲食店営業開始届】個室における注意点について解説!

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深夜酒類提供飲食店の営業開始届についてご存じでしたでしょうか?深夜において酒類を主として提供し、接待を伴わない営業(居酒屋、シーシャバー、バー等)を行う場合については、深夜酒類提供飲食店営業開始届を管轄の公安委員会に提出することになります

静岡県を主としてご依頼を頂いておりますが、内装工事後に弊所にご相談いただく場合が多いです。個室要件について知る方も少ないため、「先に行政書士の先生に相談すればよかった」と何度もお話を頂くことがありました。

本記事では、深夜酒類提供飲食店営業における個室の要件や内容と注意点について解説致します!

個室における9.5㎡ルール

まず、本記事では「深夜」における酒類提供のお話ですので、0時~6時以外の時間であればこの個室ルールは適用されません。

深夜における営業は風営法の規制の範囲になります。その場合は、「客室の床面積が9.5㎡以上あること」が要件になります。

客室が1室しかない場合については、9.5㎡未満であっても、この適用はありません。

見通しを妨げる設備(仕切りやついたて等)

先ほどお伝えした「個室」について、しっかりと区分けされた「個室」だとわかりやすいですが、一定以上の仕切りを設けた場合はそこで客室が分けられる可能性があります。

風営法施行規則において、客室の内部について「見通しを妨げる設備を設けないこと」と定められています。この「見通しを妨げる設備」とは、客室内の床面から「おおむね高さ1メートル以上の設備」を指します。

客室が分けられた結果、客室面積の要件を満たさなかった場合は、深夜に該当個室は使えないということになります。

まとめ

弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。個室要件について、独断で勝手に解釈した結果、取り返しのつかない事態になる可能性があります。注意点はその他にもあります!静岡県、静岡市、浜松市、藤枝市、沼津市を中心に愛知県、名古屋市、山梨県、神奈川県まで対応しております。

煩わしい手続きやご不明な点がございましたら専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。