主として、深夜にお酒を提供する場合は「深夜酒類提供営業開始届」を提出する必要があります。風俗営業等ですと許可申請ですので「許可証」を交付されますが、深夜酒類だとどのような扱いになるのでしょうか。
ちなみに、深夜酒類提供営業開始届を提出する必要がある飲食店の代表的な例として「居酒屋、バー、シーシャバー」等がこれに該当します。
本記事では、深夜酒類提供飲食店営業開始届に許可証はあるのか、必要な許可証について解説致します!
深夜酒類提供飲食店営業の許可について

深夜酒類提供飲食店営業届については「許可申請」ではありません。形式としては「届出」になりますので「許可証」はございません。
もっとも、届出書類を受領したとして、「受領証」を数日後に発行する場合があります。静岡市の場合、届出書を受領して副本をその場で受け取ることで手続きが完了することもあります。
この副本もしくは届出の受領書については、融資を受ける場合や、求人広告を出す場合は求められる場合がございますので大切に保管をしておきましょう。
管轄警察署によって扱いが非常に異なります。行政書士を代理とすれば、届出と受領ともに行政書士が代行できる場合もありますし、届出時に事業運営者も一度同席頂くように依頼されることもあります。
深夜酒類提供飲食店営業に伴う必要な許可について

先ほどもお伝えしたように、深夜酒類提供飲食店営業開始届はあくまでも届出になりますので、許可証は存在しません。
しかし、前提として深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出するために「飲食店営業許可」は必ず必要になります。飲食店営業許可の写しを必ず添付することになりますので、先に手続きをしておくようにしましょう。
そして、シーシャバーを開業しようとする場合はたばこの小売業許可又は出張販売許可を取得しておく必要があります。
その他でも、ご自身の行いたい営業形態によって必要な許可は変わります。不安な場合は専門の行政書士に聞くことを推奨致します。
まとめ

深夜酒類提供飲食店届出(居酒屋・バー・シーシャバー等)に必要な書類には、詳細な図面や設備についての詳しい情報を書面に記載する必要があり、はっきり言って複雑です。
本業に集中される事業者様に代わって、測量と図面作成、書類の作成と提出まで全て代行致します。
弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。


