酒類の販売業務を開始する時までに酒類販売管理者を選任する必要があります。
「酒類販売管理者」とは、酒類販売業務に関する法令を遵守してその業務が実施されるよう、従業員
の指導等を行う者を指します。酒類販売管理者についての内容は、非常に重要な内容になります。
本記事では酒類販売管理者、酒類販売管理研修の内容についてそれぞれ解説していきます。ぜひご確認ください!
酒類販売管理者の選任

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第89条の9(一部抜粋)
酒類小売業者は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けたもののうちから酒類販売管理者を選任し、その者に、当該酒類小売業者又は当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。
2 酒類小売業者は、酒類販売管理者に選任しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を酒類販売管理者に選任することができない。
一 未成年者である場合
二 心身の故障により酒類販売管理者の職務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるものに該当する場合
三 酒税法第十条第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者に該当する場合
酒類販売管理者とは、販売場における責任者として酒類の適正な販売管理のために必要な助言や指導を行います。重要な役割を担うことからも、条文の通り酒類販売管理者を選任しておく必要があります。
酒類販売管理者になれない人は以下の通りになります。
【欠格事由】
・20歳未満のもの(未成年者)
・心身の故障により酒類販売管理者の職務を適正に行うことができない者
・酒税法第十条第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者に該当する場合
また、他の販売場において酒類販売管理者に選任されていないことも必要です。兼任はできませんのでご注意ください。
酒類販売管理者の助言又は指導

第86条の9 酒類販売管理者
酒類販売管理者が行わなければならない助言又は指導の主なものは、次のとおりである。
(1) 酒類小売業者に対する助言
イ 二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準をはじめ、酒類の販売業務を行うに当たって遵守すべき法令に基づいた適正な販売管理の確保を図るための必要な措置に関する事項
ロ 酒類の販売業務に従事する使用人その他の従業者に対する指導が徹底されるための体制の整備に関する事項
(2) 使用人その他の従業者に対する指導
イ 20歳未満と思われる者に対する年齢確認の実施及び酒類の陳列場所における表示など酒類の販売業務を行うに当たって遵守すべき法令に関する事項
ロ アルコール飲料としての酒類の特性や酒類の商品知識等の修得に関する事項
(注) 使用人その他の従業者に対する指導は、社内研修等を通じて実施する。
このような助言・指導ができるように酒類販売管理者は、販売管理の知識を身に着けておく必要があります。そのため、3年を超えない期間ごと「酒類販売管理研修」を再受講する必要があります。
酒類の販売場ごとに、酒類販売管理者に関する標識を見やすい場所に掲げる必要がありますので、ご注意ください。
酒類販売管理研修について

酒類販売管理研修は、20歳未満者と思われる者に対する年齢確認の実施、及び酒類陳列場所における表示など酒類の販売業務を行うに当たって遵守すべき法令に関する事項のほか、アルコール飲料としての酒類の特性や商品知識等を修得することにより、その資質の向上を図り、販売場における酒類の適正な販売管理の確保等について実効性を高めるために実施されます。
酒類販売管理者になるためには、この酒類販売管理研修を受講しておく必要不可欠です。
酒類販売管理研修では、酒類小売業者等が酒類の販売業務に関して遵守しなければならない事項を学習していきます。酒類業組合法、米トレーサビリティ法、20歳未満者飲酒禁止法等になります。
受講終了後は、酒類販売管理研修受講証が交付されます。
まとめ

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