酒類を販売するためには、酒類販売免許が必要になります。人的要件、場所的要件など、免許を取得するためには人的要件、場所的要件などの様々な要件を満たす必要があります。
申請者が満たす必要のある要件のうち、「場所的要件」という要件があります。この要件は、具体的にどのようなものになるのでしょうか。
本記事では、要件の1つである「場所的要件」について解説致します!酒類販売を始めようと思っている方はぜひご確認ください。
場所的要件について

酒税法第10条
第七条第一項、第八条又は前条第一項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。
九.正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
酒税法上の酒類販売業を行うにあたって、不適当と認められる場所と判断される場合は以下の通りになります。
◎申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
◎申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります。
酒類販売免許は場所ごとに免許が付与される形になります。したがって、飲食店において、酒類販売免許を取得する場合は、「同一の場所」でない必要があるため、明確に区別されているかが重要なポイントになります。
小売業免許の場合、飲食店をされている方が酒類販売免許を取得したいとなったときは、飲食店と酒類販売場が明確に区別されているかどうかが重要になってきます。スペースだけでなく、決済の場所、販売行為においても明確に区分されることが要求されます。
販売場所の登録について

販売場所として物件を登録する場合には、使用権限があるかを確認しましょう。ご自身で所有されている場合であれば問題ありません。
賃貸物件を登録する場合には、賃貸借契約書に記載された「使用目的」を確認しておく必要があります。使用目的が「居住用」担っている場合は所有者から販売場と使用承諾を得ておく必要があります。
新しく販売場所を探されている方は事前に不動産会社の方に酒類の販売場所として使用していることを伝えておきましょう。
その他の要件について

本記事では、場所的要件に着目してお話しました。人の要件や経営基礎要件、需給の調整要件などもあります。こちらについても、内容を確認していただくことを推奨致します。
まとめ

酒販免許に必要な書類作成や遵守事項など、はっきり言って複雑です。弊所では、酒販免許取得の手続きについてサポートを承っており、柔軟な対応を心がけています。
本業に集中される事業者様に代わって、書類の作成と提出まで全て代行致します。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。


