お酒を販売するために必要な免許とは?概要について解説!

お役立ち記事_酒類販売

お酒を販売するために「免許が必要」であると聞いた事がある人は少なくありません。しかし、免許の種類や、どういった場合に免許が必要なのかご存知でしょうか?

酒販には決まりや手続きがあり、内容を把握しておかなければ法律違反となりトラブルに繋がります。

本記事では、お酒を販売するために必要な免許の種類、内容について詳しく解説致します。

お酒を販売するために必要な免許とは

酒類販売免許は、小売業免許と卸売業免許に大きく分けられて以下のように分類されます。

【小売業免許】
一般酒類小売業免許(※販売場での直接販売)
通信販売酒類小売業免許(※通信販売)
特殊酒類小売業免許(※消費者の特別の必要に応ずる場合)
【卸売業免許】
扱う酒類により異なります。(※ビール卸売業免許)
・全酒類卸売業免許
・ビール卸売業免許
・洋酒卸売業免許
・輸入酒類卸売業免許
・輸出酒類卸売業免許
・店頭販売酒類卸売業免許
・協同組合員間酒類卸売業免許
・自己商標卸売業免許

一般酒類小売業免許については、具体的にいうとコンビニ・スーパー等の店頭販売をする場合に取得する必要があります。

通信販売酒類小売業免許については、インターネットやカタログにより販売する商品の提示をし、通信手段(インターネット等)により申し込みをうけ、配送の方法で商品を引き渡す販売をする場合に取得する必要があります

様々な免許がございますので、しっかりと把握しておきましょう。

飲食店で酒類を提供する場合について

レストランや居酒屋などで、店内で飲むために酒類を提供する場合は、 原則として「酒類販売業免許」は不要です。未開封の酒類を提供する場合は免許が必要にな可能性がございます

また、店内で飲むために深夜(24時を超えて)に酒類を提供する場合には、深夜酒類提供飲食店営業届が必要になります。

詳しくは、こちらの記事をご確認ください!

まとめ

酒販免許に必要な書類作成や遵守事項など、はっきり言って複雑です。弊所では、酒販免許取得の手続きについてサポートを承っており、柔軟な対応を心がけています。

本業に集中される事業者様に代わって、書類の作成と提出まで全て代行致します。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。