「通信販売酒類小売業免許」について耳にしたことはありますか?インターネットでお酒を売買するために必要な免許と捉えてしまうと、販売制限もあるため気づかないうちに違法である可能性もあります。
一般種類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違いはどういった点にあるのでしょうか。
本記事では、酒類の通信販売免許を取得するために注意すべき点について解説します!
通信販売酒類小売業免許について

インターネット上で酒販を行う上で、必要な免許については「一般酒類小売業免許」と「通信販売種類小売業免許」の2つのいずれかになります。
通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいいます。
したがって、一の都道府県の消費者等のみを対象として小売を行うことはできません。そして、店頭において酒類の売買契約の申込みを受けたり、店頭において酒類を引き渡すことを行う販売についてもできません。
一般酒類小売業免許について詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類について
【国産酒類】
イ.カタログ等(チラシ等若しくは雑誌新聞又はインターネットによる広告等)の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000 キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
ロ.地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000 キロリットル未満である酒類。
【輸入酒類】
輸入酒類については、酒類の品目や数量の制限はありません。
免許を取得すればどんなお酒でも販売できるわけではございませんのでご注意ください。課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満のお酒のみ販売可能になるため大手メーカーの酒類はほとんど販売ができません。
販売場所を確保しておく必要がある

通信販売の場合は、実際にお客様を対面にして売買を行うことはないので販売場所は不要と考えられるかもしれません。もっとも、免許は場所に対して付与されますので、申請場所(販売場所)を確保しておく必要があります。自宅の一部を販売場とすることもできます。
免許取得後に販売場所を変更する場合についても、事前に移転申請が必要になりますのでご注意ください。
まとめ

酒販免許に必要な書類作成や遵守事項など、はっきり言って複雑です。弊所では、酒販免許取得の手続きについてサポートを承っており、柔軟な対応を心がけています。
本業に集中される事業者様に代わって、書類の作成と提出まで全て代行致します。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。


