酒税法に基づく罰則内容と免許取消事由について解説!

お役立ち記事_酒類販売

酒類を販売するためには免許を取得しておく必要がありますので、誰もがお酒を製造、販売できるわけではありません。

また、一定の事由に該当した場合は、免許を取得した後であっても取り消されることにもなります。

本記事では、酒類販売に伴う罰則規定について解説していきます!ぜひご確認ください。

酒税法に基づく罰則規定について

酒税法
第54条 第七条第一項又は第八条の規定による製造免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者

酒販免許を取得せず、無免許で酒類を販売した場合に科せられる罰則は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。無免許で酒類を製造した場合は「10年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」に該当します。

免許の条件に従わずに営業を行った場合

酒税法第58条 
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項の規定による条件に違反した者
(※酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができる。)
二 第十八条の規定による申告をしないで酒類の販売業をした者
三 第二十八条第一項第四号又は第二十八条の三第一項の規定による承認を受けて酒類を移出し、又は引き取つた者で、当該酒類をその移入先又は引取先に移入しないもの
四 第二十八条第七項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
五 第三十一条第六項又は第三十五条の規定に違反して酒類を処分し、又は製造場から移出した者
六 第四十四条第一項の規定に違反して酒類を製造場から移出した者
七 第四十四条第二項の規定に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者
八 第四十四条第三項の規定による命令に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者
九 第四十六条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は帳簿を隠匿した者
十 第四十七条第一項から第三項までの規定による申告をせず、又は偽つた者
十一 第五十条第一項第一号又は第四号から第七号までの規定による承認を受けなかつた者
十二 第五十条の二第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は偽つた者

免許取得後の義務として、酒税法46条に基づき帳簿を備えておく必要があります。その他にも、酒販に伴う条件や義務に違反した場合については酒税法58条に基づき「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」が科されます。

未成年者飲酒禁止法にも注意

酒販に伴い、他の法令にも確認をしておくようにしましょう。コンビニや飲食店等でも同様ですが、20歳未満の者に対して、酒類を販売することは法令で禁止されています。年齢確認をするようにしましょう。

アルコールそれ自体が成長期の身体に悪影響を及ぼします。20歳未満のうちから飲み始めると、アルコール依存症にもその分なりやすいという恐ろしさもあります。健全な販売業を行うようにしてください。

酒販免許の取消事由について

酒税法14条
酒類販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合
二 第十条第三号から第五号まで又は第七号から第八号までに規定する者に該当することとなつた場合
三 二年以上引き続き酒類の販売業をしない場合
四 酒類業組合法第八十四条第三項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第八十六条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合

偽り不正の行為により免許を取得した場合や、酒税法10条に掲げる要件(人的要件等)に該当することになった場合は免許の取消事由になります。

三号に掲げる「二年以上引き続き酒類の販売業をしない場合」は見落としやすいポイントですので確認をしておきましょう。酒販免許を取得したものの2年以上活動をしていなければ免許が取り消されることになります。

まとめ

酒販免許に必要な書類作成や遵守事項など、はっきり言って複雑です。弊所では、酒販免許取得の手続きについてサポートを承っており、柔軟な対応を心がけています。

本業に集中される事業者様に代わって、書類の作成と提出まで全て代行致します。弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。