深夜酒類営業を始めるにあたって、カラオケを設置したいという声を聴きます。※深夜酒類営業とは、深夜に主として酒類を提供する(バー、居酒屋、シーシャバー)営業を指します。
何も気にせずに、カラオケを設置して営業をしている場合、必要な許可を取得していなかった場合もあります。その場合は、無許可営業になりますので、罰則も非常に重いものになります。
本記事では、酒類営業を深夜に行う場合にカラオケを設置するにあたって必要な許可についてお伝えします!
カラオケを設置する場合に気を付けること

カラオケを設置する場合、まず気を付けなければいけないのは騒音になります。静岡県においては、規制の対象となるのは、飲食店営業及びボーリング場の営業に係る深夜における騒音になります。具体的には、深夜営業によって発生する全ての騒音であり、音響機器音、楽器音その他客の出入に伴う騒音を含みます。
深夜酒類営業は、深夜(0:00以降)を指しますが、静岡県の「静岡県生活環境の保全等に関する条例」規制時間は、午後 11 時から翌日の午前6時までになります。
【騒音規制の具体的内容について】
第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域
40 デシベル
第2種区域 第1種区域、第3種区域及び第4種区域以外の区域
45 デシベル
第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
55 デシベル
第4種区域 工業地域、工業専用地域
60 デシベル
改善命令、罰則規制対象営業に係る深夜における騒音が規制基準に適合しないことにより、周辺の生活環境が著しく損なわれているときは、当該営業を行う者に対して、営業時間の制限や騒音防止の方法の改善が命令されます。
また、改善命令に従わないときには、罰則が適用されます。
デュエットだったり接待を伴う場合

カラオケを設置して、テュエットや接待を伴う場合は深夜に行うことはできません。深夜に行わない場合であっても、このような態様で、営業をする場合には風俗営業法(社交飲食店)に基づく許可申請を行う必要があります。
しかし、風俗営業法に基づく許可を取得した場合、深夜帯の営業はできませんのでご注意ください。
接待を伴うにもかかわらず、許可申請を行わなかった場合は無許可営業として罰則の対象となります。曖昧な状態で営業をするのではなく、迷った場合は専門の行政書士に聞くことを推奨致します。
まとめ

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