深夜(0時から6時)において、酒類を提供することを主として飲食店を営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。
対象としては、居酒屋やバー、シーシャバーなどがこちらに該当します。深夜酒類提供飲食店営業について詳しくお知りになりたい場合は、こちらをご確認ください。
本記事では、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出しないで、深夜に居酒屋やバー、シーシャバーを営業した場合やその他の罰則規定について解説致します。
深夜酒類提供飲食店営業の罰則内容について

深夜酒類提供飲食店営業は、風営法(※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で届出対象となっている手続きの1つになります。
無届で営業した場合や、虚偽の記載をして届出書を提出した場合は下記の通り罰金の対象となります。
深夜酒類提供飲食店営業を無届で営業を開始した場合(風営法)
第33条 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
第55条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
六 第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二第二項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出したとき。
従業者名簿を備えなかったとき

風営法の規制対象となる、深夜酒類提供飲食店営業を行う場合は「従業者名簿」を営業所ごとに、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載する必要があります。
この規定に違反をした場合は、下記の通りの100万円以下の罰金になります。
風営法
(従業者名簿)
第36条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
第54条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
三 第三十六条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をしたとき。]
届出を行わなかった場合のリスク

営業上でトラブルとなった場合に、警察署に協力依頼をすることが難しくなります。無届で通報等をした場合でも、警察から届出を証明する書類提示を求められる場合がありますのでその場合は発覚します。
今後、事業として融資を借りる場合についても「届出書」の副本等がなければ、融資を受けられない可能性が非常に高いです。
現在は、居酒屋やバー、シーシャバーにおいてもお客様の口コミやSNSでの拡散は非常に多くなったと思います。営業内容が多くの方に見られるようになった分、コンプライアンス面もより一層求められることになります。
風営法の規制にかかる深夜酒類提供飲食店営業は、届出後も遵守しなければならない決まりがあるため専門の行政書士に依頼することを推奨いたします。
まとめ

深夜酒類提供飲食店届出に必要な書類には、詳細な図面や設備についての詳しい情報を書面に記載する必要があり、はっきり言って複雑です。
本業に集中される事業者様に代わって、測量と図面作成、書類の作成と提出まで全て代行致します。
弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。



