バー・スナック・キャバクラ・ホスト等を始めるにあたって深夜の時間(0:00~6:00)に営業することはできないのか考えた方もおられるのではないでしょうか?
深夜に飲食店やファミレス等が営業する場合には、特段必要な手続きはありません。同様に、何ら手続きを経ずとも深夜営業ができるのか疑問に残ると思います。
本記事では、バー・スナック・キャバクラ・ホストで深夜営業できるのかについて詳しく解説していきます!
バー・スナック・キャバクラ・ホストに必要な許可とは?

深夜営業ができるか否かに深く関係していることが、営業形態として「接待」を伴うか否かです。「接待」を伴う場合は「風俗営業1号(社交飲食店)」の許可を取得する必要があります。接待を伴うバー・スナック・キャバクラ等は、深夜営業はできません。
風営法(営業時間の制限等)
第13条
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。
逆に言うと、接待を伴わない飲食店(主としてお酒を提供する)や飲食店については深夜営業も可能です。しかし、深夜酒類営業開始届は提出する必要がございますのでご注意ください。
| 飲食店 | 必要な手続きについて | 営業時間 |
|---|---|---|
| 接待を伴うスナック・バー・キャバクラ・ホスト等 | 飲食店営業許可 風俗営業許可 | 深夜営業は不可 (※0〜6時は不可) |
| 接待を伴わない居酒屋等(お酒メイン) | 飲食店営業許可 深夜酒類提供飲食店営業届出 | 深夜営業も可能 (※0時~6時でも可) |
| 食事メインのラーメン屋、ファミレス等 | 飲食店営業許可 | 深夜営業も可能 (※0時~6時でも可) |
接待の内容について詳しく内容を知りたい場合は、こちらをご確認ください。
深夜はバースタイルで営業する場合

よくあるご質問で、同一店舗で24時までは風営1号の許可に基づき、キャバクラ・バー・ホスト等は営業をし、午前0時以降は深夜酒類提供飲食店として営業をしたいと考えている方もおられますが、相当難易度が高いです。非常に難しいです。
営業時間の制限
風俗営業終業後に引き続き同一の営業所を利用して特定遊興飲食店営業又は飲食店営業を営むことは、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、次のような措置が講じられ、営業の継続性が完全に断たれる場合に限り、特定遊興飲食店営業又は飲食店営業としての継続を認めるものとする。
① 接待飲食等営業については、全ての客を帰らせるとともに、接客従業者も帰らせ(客としても残らせないものに限る。)、別会計にして営業すること。
結局、0時以降はバーとして営業するとは言えども、24時までキャバクラ・バー・ホスト等として営業をする場合は、アフターとして営業し客が残ることが予想され「風俗営業を実質的に深夜も営業している」ことと同視されます。
そのため、「営業の継続性」が断たれたと認められるためには
①すべての客を帰らせる
②接客従業者も帰らせる
③別会計に営業すること
が要求されます。
まとめ

深夜酒類提供飲食店届出(居酒屋・バー・シーシャバー等)や風俗営業(キャバクラ・バー・ホスト・スナック等)に必要な書類には、詳細な図面や設備についての詳しい情報を書面に記載する必要があり、はっきり言って複雑です。
本業に集中される事業者様に代わって、測量と図面作成、書類の作成と提出まで全て代行致します。
弊所は柔軟性や丁寧さに加え、フットワークの軽さにも自信があります。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。


